浮気・不倫の慰謝料
夫または妻が不倫をしていることに気がついてしまったが、慰謝料は請求できるのか、離婚はしないので浮気相手に慰謝料を請求したいなど配偶者の浮気・不倫でお悩みの方へ、、、
■慰謝料とは
受けた精神的苦痛を慰藉するために支払われる金銭のことです。不倫の慰謝料は、不倫された側が不倫をした配偶者と不倫相手に請求することができます。慰謝料を請求するためには、不倫が民法上の”不貞行為”に該当するものでなければなりません。法律では、不法行為となる不倫のことを”不貞行為”といいます。
■不貞行為とは
基本的に、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことを不貞行為といわれます。性行為・肉体関係まではいかなくても、性的に密接な関係を持つことも不貞行為に含まれた判例もあるようですが、性行為・肉体関係があった場合と比べると慰謝料は低くなってしまいます。デートや食事や手をつなぐなどは基本的には不貞行為とはなりません。不貞行為は肉体関係だけでなく、性交類似行為や一定の異性との交流も含まれるという考えもありますが、肉体関係を伴うものだけという考え方もあります。どちらにしても、相手に不貞行為ではないと否定されないためにも”不貞行為”の存在や証拠が重要になってきます。配偶者に対しては不貞行為の証拠が明らかであれば、基本的には慰謝料を請求することができます。
■不倫相手に慰謝料請求する場合
不貞行為の存在に加えて、不貞相手が付き合っている人が既婚者であることについて知っている(故意)、または知らなくても注意すれば知ることができたし知るべきであった(過失)という事情が必要になります。既婚者であることを知らなかった場合や、注意しても知ることができなかった場合には、法的に不貞行為の責任を負わせることは適切ではありませんので、法律上では、この故意・過失が必要とされます。
■不倫の慰謝料の期限
慰謝料の請求はいつまでも請求できるものではなく、法律上、一定期間が経過すると請求する権利が消滅すると規定されています。慰謝料を請求したいと考えている場合、法律上で定められている”不貞行為と不貞相手を知ってから3年間” ”不貞行為があったときから20年間”このいずれかの期間が経過した時点で慰謝料請求する権利は時効となり消滅してしまいます。
■慰謝料請求はどちらにする
不倫は1人で行えるものではないので、不倫の慰謝料は不倫の当事者双方に請求することができます。
・配偶者のみ
・不倫相手のみ
・配偶者と不倫相手の両方
請求する相手は選ぶことができ、選択肢は3つになります。
慰謝料は不倫されたことにより受けた精神的苦痛を慰藉するための金銭であり、不倫の当事者が連帯して支払う責任を負います。