調停離婚について

夫婦間で話し合いがつかない場合は、一方の請求で家庭裁判所による離婚調停が行われます。離婚調停では、互いの意見を調整して離婚に向けての話し合いが行われます。夫婦が離婚するには、それなりの問題がなければ認められません。問題は取り上げた方が立証しなければなりません。この立証ができないと事実があったとしても反映されることはありません。自分で立証するのが難しい場合は、プロの探偵に証拠の収集を依頼することをおすすめします。

■離婚調停の申し立て
原則的に相手の住所地で行います。双方の合意があれば合意して定めた家庭裁判所に申し仕立てできます。

■調停委員
家庭裁判所で行う調停離婚は、家事裁判員1名と家事調停委員2名以上で構成する調停委員会が調停を行います。家事調停委員は弁護士や専門知識や経験などのある40歳から70歳までの人の中から最高裁判所が任命をします。ほとんどの離婚調停では、家事裁判官は始めと最後にしか姿を現しませんので実際の話し合いは家事調停委員が行います。家事調停委員は男女2名がほとんどになります。

■調停期日
1か月に1回程度の割合で開かれ、原則として本人が出頭しなければなりません。理由なく出頭しないときは、5万円の過料に処せられてしまいます。

■調停離婚の場所・流れ
申し立てをした家庭裁判所で行われます。調停は法廷で行われるのではなく調停室のテーブルを囲み開かれます。申立側・相手方は調停室に呼ばれるのを待ち、個別に調停室で話し合いを行います。離婚調停は話し合いになりますので一方が拒否することによって、不調となり成立しません。成立しない場合は、審判離婚の手続きを開始するか、協議を独自に進めるかになります。調停委員が夫婦双方の主張を聞いて、離婚の合意ができるようにするのが調停離婚になります。
調停で合意が成立すると、調停証書が作成され調停成立となります。調停証書は確定判決と同様の効力がありますので、成立する事によって離婚となります。その際、申立人が調停証書の謄本を添えて、10日以内に戸籍係に届出をし、家庭裁判所の書記官が調停で離婚が成立した事を、本人の本籍地の戸籍係に通知します。

■探偵の仕事
第三者が夫婦の離婚に立ち入って、離婚の条件などを決めていく離婚調停では確実な証拠が有効打となります。浮気の証拠を掴みたいときは、プロの探偵に浮気調査を依頼するのをおすすめします。浮気調査を多くしている探偵業社は様々なケースの証拠収集を手掛けていますので、どのような証拠収集が必要なのかを熟知しています。浮気調査の調査内容や調査費用を一度相談してみるとよいでしょう。