離婚のかたち
現在の日本の法律では離婚の形態として、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つの規定になっています。
■協議離婚
・協議離婚の意義
夫婦は、その協議で離婚をすることができる。これを協議離婚という。日本の協議離婚は多くの国でとられるような公権による当事者意思の確認手続きを有しておらず、離婚手続きとしては当事者の合意と届出のみで成立する点で世界的にみても最も簡単なもので特異な法制であるとされます。日本での離婚の90%が協議離婚であるといわれています。
・協議離婚の成立
離婚協議は戸籍法の定めるところにより届け出ることを要する。この届出は当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又はこれらの者から口頭でしなければならない。離婚の届出は、その要式性に関する規定及び親権者の決定の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。ただし、離婚の届出がこの規定に違反して誤って受理されたときであっても離婚の効力は失われない。届出がない場合には法律上の離婚の効果は生じないが、事実上の離婚としてその法律関係の扱いについては問題となる。離婚は当事者が離婚意思をもって合意すること、戸籍実務では夫婦の一方が他方の離婚意思がないにもかかわらず離婚の届出が行われるのを防ぐため、当事者の一方が離婚の届出について不受理とするよう申し出る制度として離婚届不受理申出制度が設けられている。
・協議離婚の無効・取り消し
協議離婚には離婚意思が必要とされ、この離婚意思の内容については実質的意思説と形式的意思説がある。ただし、無効な協議離婚も慎重な判断の下に追認する。詐欺又は強迫によって離婚をした者は、その婚姻の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、この取消権は当事者が詐欺を発見し若しくは強迫を免れた後3カ月を経過し、又は追認をしたときは消滅するとされる。なお、離婚の取り消しは婚姻の取り消しとは異なり遡及効があり、離婚は取消によって遡及的に無効となり婚姻が継続していたことになる。
■調停離婚
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する。離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申し立てをしなければならない。これを調停前置主義という。離婚調停後、調停申立人は10日以内に離婚の届出をしなければならない。
■審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申し立てがなければ、その審判は離婚の判決と同一の効力を有する。
■裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成立されないときに判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は1%程度である。
・離婚請求の棄却
裁判所は、民法770条1項の第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。